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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)

令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
私なりに調べたものを列記してみると…
まず原動機付自転車という規定の中に
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)、
更にその中に
"特例"特定小型原動機付自転車(以降紛らわしいのであえて"特例"とダブルクォーテーションで囲みます)という枠組みがあります。
警察庁発表のルールによりますと特定小型原動機付自転車とは基本的に原動機付自転車で、一部抜粋すると
・ナンバープレートの取り付け
・自賠責保険への加入
・前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器、警音器
・最高速度表示灯(車道走行時に点灯)
等が必要です。そしてヘルメットの着用努力義務があります。
また最高速度20Km/hを越えることができないものであると規定されており、車道を通行するのが前提で、道路標識等により「特定小型原動機付自転車・自転車専用」、「普通自転車通行帯」の表示がある場所ではそこを通行して良いとなっています。
簡潔に言うと「歩道は通行してはいけない」ということです。

しかし特定小型原動機付自転車の中の"特例"特定小型原動機付自転車は「"特例"特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可」の道路標識があるところでは例外的に歩道を通行しても良いということになっています。

では"特例"とはどういう定義かというと(抜粋)
・歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6Km/hを超える速度を出すことができないものであること
となっています。
なおアクセル操作により6Km/hを超えない速度に調節するというのは要件を満たす物ではないので"特例"には該当しません。

これでも要約したつもりですがまだわかりづらいですね。
勘違いしやすいと思われる部分を抽出すると
・いわゆる電動キックボードには2種類ある。
・その中の特定小型原動機付自転車は歩道を走行してはならない(自転車道は可)。
・"特例"特定小型原動機付自転車は「自転車歩道通行可」の標識がある場合は歩道を通行することができる。
・"特例"特定小型原動機付自転車が歩道走行時は速度表示等が"点滅"し、6Km/h以下で走行できなければならない。
と言うことです。

そしてもう一つ、ペダル付き特定小型原動機付自転車(という物があるそうです)は現時点では走行した時点で道路交通法違反になる可能性があるということです(https://jempa.org/archives/883)。
特定小型原動機付自転車は「構造上20Km/hを越える速度を出すことができない」物であるとされ、ペダルがある事により制限なく人力走行が可能な車両は特定原付の基準を満たさないからだそうです。
そして道路交通法違反は運転する者の責任となり、特定原付は交通違反通告制度の対象ではなく、反則金や違反点数の加点などの軽減措置を受けられないため、軽微な違反でも行政処分および刑事処分の対象(前科)となります。

ペダル付き特定小型原動機付自転車で公道を走行しただけで前科者になる可能性があるということですね。
まぁなんらかの装備により強制的に20Km/hを越えられないような構造になれば問題なしということですかね。

なお弊店では現在のところ特定小型原動機付自転車を扱う予定はありません。また修理等整備作業も行いません。
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